会則

門 浪 会 会 則

第一章 総則

第1条 本会は門浪会(となみかい)と称する。
第2条 本会は会員相互の親睦を図り、活動を円滑にならしめる事を目的とする。
第3条 本会の本部は事務局宅とする。

第二章 会員及び会費

第4条 本会は下記の会員で組織する。
    卒業生 福岡県立門司高等女学校
        福岡県立門司女子高等学校 同併置中学校 教員養成所
        福岡県立門司北高等学校
第5条 会員は毎年一回、年会費2,000円を基本とし、より多くの会員の協力を得る
    ものとする。納入会費は本会の年間行事及び会報の発行発送費に充当する。

第三章 役員

第6条 本会は下記の役員、幹事、事務局を置く。
    会長 1名   副会長 4名    顧問 若干名
    監査 2名   運営委員 若干名  幹事 各期から1~2名
    事務局 1名  会報委員 若干名
第7条 本会役員、監査、幹事、事務局の選定、任務及び任期は次の通りとする。
   ・会長は総会において会員の中から選出する。
    会長は一切の会務を統括し、その任期は3年とするが、再選は妨げない。
   ・副会長は会員の中から会長の推薦により選出し、会長が之を委嘱する。
    任務は会長を補佐し、会長に事故ある時は之を代行する。
    任期は会長に順ずる。
   ・会長は本会に関する事務、会計、会報、ホームページの事務を副会長に
    分掌させる。
   ・顧問は会長経験者とし、会長は予算にない支出、又は重要案件は顧問会議    
    に付し、協議決定する。
   ・監査は2名とし会員の中から選出し、会長が之を委任する。
    任期は3年とし再任を妨げない。
   ・幹事は会員の中から互選し会長は之を委嘱する。
    任期は3年とし再任を妨げない。
   ・運営委員は会員の中から選出され、役員会の承認を得る。
   ・会報委員は年一回、会報の発行をする。
   ・関東支部の委員はその地域の在住者より互選し、その委員は会員と協力し
    本会の目的を達成するために、毎年一回以上地区総会を開き、その状況を
    門浪会会報に掲載し報告するものとする。
   ・事務局には事務局活動費として一定額の経費を支給し、出納・会計を除く
    次の業務を委嘱する。
     1)諸会議の設定、案内状の送付
     2)会員情報共有の促進とデータベースの管理
     3)各種運営に必要な書類作成  他
    尚、活動費は交通費、通信費、文房具費、資料作成費などに使用され、
    支給のための領収書や明細書の提出は不要とする。

第四章 事業

第8条 本会は第2条の目的を遂行するために次の事業を行う。
   1)会員名簿の管理
   2)総会・懇親会の開催
   3)会報誌発行
   4)ホームページ等による情報の共有、広報活動

第五章 役員会及び総会

第9条  幹事総会は会長の招集により毎年之を開き、本会の予算並びに事業に関して
   合議する。
第10条 総会は隔年一回開き、重要事項の協議報告並びに懇親会を行う。
   ただし必要な場合は臨時総会を開く事が出来る。総会開催の年は原則として
    幹事総会は行なわない。

第六章 会計

第11条 本会の会計年度は4月1日に始まり、3月31日に終わる。
第12条 本会の会計は会員の年会費及び寄付金によって充当する。
第13条 毎年度の収支決算書は会計係が作成し監査の確認を得た後、総会に諮り
   承認を得る。
第14条 会に関わる預金及び積立金の出納は、全て会の名義で以って取り扱い、その 
   通帳、証書は会計係が保管する。支出は全て会長の承認を必要とし、通帳印
   は会長が保管する。

第七章 補則

第15条 本会の会員であって身上に移動が生じた時は、直ちに事務局宛に改姓名
   及び現住所を知らせるものとする。
第16条 会長及び会員は会則の改正が必要とした場合之を行い、幹事総会で提案し
   総会において内容説明し了解を得る。
第17条 役員の出張旅費は、交通費・宿泊費・経費については実費とし、日当として
   次の金額を支払う。
    関東・関西 10,000円
    福岡     5,000円
第18条 門浪会会則は35年4月1日に施行された。
   参考資料
        平成 15年  8月16日 改正
        平成 17年  7月24日 改正
        平成 21年10月  3日 改正
        平成 23年  9月18日 改正
        令和  5年 11月 18日 見直し